制定日: 2026 年 7 月 9 日 / 施行日: 本サービスの提供開始日をもって施行
本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社DeploAI(以下「当社」といいます。)が提供するエンジニアリング伴走サービス「FDE(Forward Deployed Engineering)」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。本サービスの利用を希望する法人その他の団体(以下「委託者」といいます。)は、本規約に同意のうえ本サービスを利用するものとします。
本サービスの性質について: 本サービスは、委託者の現場に入り込み、課題の発見からAIの実装・運用までを伴走するエンジニアリング業務(AI連携の設計・開発、外部システム連携、コンサルティングを含みます。)です。本サービスは、原則として委託者と当社が個別に締結する個別契約(業務委託契約書、発注書、作業範囲記述書(SOW)等)に基づいて提供され、本規約はその共通条件を定める基本規約として位置づけられます。
事業者向けサービスであることについて: 本サービスは、事業者(法人または事業のために利用する個人・団体)を対象とするものであり、消費者としての利用(消費者契約法第2条第1項に定める消費者による利用)を予定していません。
第1条(適用)
- 本規約は、本サービスの利用に関する当社と委託者との間の一切の関係に適用されます。
- 当社と委託者は、個別の業務ごとに、業務内容、納期、委託料、成果物その他の条件を定める個別契約(業務委託契約書、発注書、作業範囲記述書(SOW)、見積書に対する発注等を含みます。以下「個別契約」といいます。)を締結します。
- 本規約の定めと個別契約の定めが異なる場合は、当該個別契約の定めが本規約に優先して適用されます。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
- 「本業務」とは、個別契約に基づき当社が委託者に対して提供するエンジニアリング業務(要件定義、設計、開発、AI・システム連携、導入支援、運用支援、コンサルティング等)をいいます。
- 「成果物」とは、本業務の遂行により作成され、個別契約で委託者に引き渡すものと定めたプログラム、ソフトウェア、ドキュメント、設定その他の制作物をいいます。
- 「委託者データ」とは、委託者が本業務のために当社に提供し、または本業務の遂行に伴い当社が取り扱う委託者の業務データ、システムデータ、顧客情報、個人情報等をいいます。
- 「当社既存資産」とは、本業務の開始前から当社が保有し、または本業務と独立して当社が開発・取得した汎用的な技術、ノウハウ、ライブラリ、モジュール、ツール、フレームワーク等をいいます。
- 「外部AI事業者」とは、本業務の遂行のために当社が委託者データの処理に利用する、文字起こしエンジン・言語モデル等のAI技術を提供する第三者事業者をいいます。
第3条(本規約への同意・契約の成立)
- 委託者は、本規約の全文を確認し、これに同意したうえで本サービスの利用を申し込むものとします。
- 個別の本業務に関する契約は、委託者と当社が個別契約を締結した時点、または当社の見積書もしくは提案に対し委託者が当社所定の方法により発注し当社がこれを承諾した時点で成立します。
- 申込・発注手続を行う者は、委託者を代表して本規約に同意し契約を締結する正当な権限を有していることを表明し、保証するものとします。
第4条(本業務の内容・遂行)
- 当社は、個別契約で定める業務内容に従い、善良な管理者の注意をもって本業務を遂行します。
- 本業務が請負(成果物の完成を目的とするもの)と準委任(業務の遂行を目的とするもの)のいずれの性質を有するかは、個別契約に定めるところによります。個別契約に定めがない場合は、準委任とします。当社が開発フレームその他の当社既存資産を委託者に提供する場合は第10条(利用許諾)の定めによるものとし、仕様が確定した開発業務を請負とする場合は、個別契約においてその旨、成果物および検収基準を定めるものとします。
- 当社は、本業務の遂行にあたり、委託者から必要な情報、資料、システムへのアクセス権限その他の協力を受けるものとします。委託者の協力が得られないことにより本業務の遂行が遅延し、または不能となった場合、これによって生じた結果について当社は責任を負いません。
- 当社は、本業務の遂行にあたり、クラウドサービスその他の第三者が提供する外部サービス(例: Amazon Web Services、Cloudflare、Vercel、Supabase、n8n、Dify 等)の利用を提案し、または個別契約に定めるところによりこれらを利用した構築・実装を行うことがあります。委託者は、これらの外部サービスの利用にあたり、委託者の社内規程および情報管理基準に照らした確認ならびに必要な社内承認・利用許可の取得を、自らの責任で行うものとします。当社は、委託者が必要な承認・許可を得ていることを前提として本業務を遂行し、承認・許可の欠如または取得の遅延に起因して生じた本業務の遅延、変更その他の結果について責任を負いません。
- 本業務において当社が提供する分析・助言・提案は、委託者の意思決定を支援するための情報であり、特定の事業上の成果を保証するものではありません。
第5条(再委託)
- 当社は、本業務の全部または一部を、当社の責任において第三者に再委託することができます。
- 当社は、再委託先に対し、本規約および個別契約に基づき当社が負う義務と同等の義務を遵守させるものとし、再委託先の行為について委託者に対して責任を負います。
- 委託者が再委託について事前の承諾を要する旨を個別契約で定めた場合は、当該定めに従います。
第6条(委託料および支払方法)
- 委託者は、本業務の対価として、個別契約で定める委託料を、当社が指定する方法により支払うものとします。
- 委託料の金額、算定方法(人月単価、固定額、月額、ライセンス利用料等)、請求時期および支払期日は、個別契約(申込書兼見積書を含みます。)に定めるところによります。なお、委託料の支払に必要となる振込手数料その他一切の費用は、委託者の負担とします。
- 委託料の支払期日が経過したときは、委託者が当該支払期日までに当該委託料の全額を支払っていない限り、委託者は、当社に対し、当該委託料から既払金を控除した残額に対する当該支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
- 委託料その他の金銭債務の支払期日が経過したときは、委託者が当該支払期日までにその全額を支払っていない限り、当社は、本業務の遂行の全部または一部を中断することができます。この場合、中断により生じた納期の遅延その他の結果について、当社は責任を負いません。
- 本業務の遂行に必要な外部サービスの利用料、ライセンス費用、交通費等の実費は、別途委託者の負担とします。ただし、その取扱いは個別契約の定めによります。
第7条(検収)
- 当社は、個別契約に成果物の引渡しが定められている場合、当社所定の方法により成果物を委託者に納入します。
- 委託者は、成果物の納入後10営業日以内に、個別契約で定める検収基準に従って検査を行い、合否を当社に通知するものとします。
- 委託者が前項の期間内に合否の通知を行わない場合、当該成果物は検収に合格したものとみなします。
- 委託者が本業務の成果物を業務に使用した場合も、当該成果物は検収に合格したものとみなします。
第8条(契約不適合責任)
- 検収合格後、成果物が個別契約で定めた仕様に適合しないこと(以下「契約不適合」といいます。)が判明した場合、委託者は、検収合格後3か月以内に当社に通知することを条件として、当社に対し当該契約不適合の修補を請求することができます。
- 当社は、前項の修補に代えて、またはこれとあわせて、合理的な範囲で代替対応を行うことができます。
- 契約不適合が委託者の提供した資料・指示、委託者データ、委託者の環境または第三者の提供する外部サービスに起因する場合、当社は本条の責任を負いません。
- 本条は、本業務が準委任である場合には適用しません。
第9条(成果物の知的財産権)
- 本業務により生じた成果物にかかる著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)その他の知的財産権は、委託者が当社に対し委託料を完済した時に、当社から委託者に移転します。ただし、当社既存資産にかかる知的財産権、および本業務の遂行過程で当社が独自に開発・改良した汎用的な技術・モジュールにかかる知的財産権は、当社に留保されます。
- 前項により当社に留保された当社既存資産等が成果物に組み込まれている場合、当社は委託者に対し、成果物を委託者の事業のために利用するために必要な範囲で、当該当社既存資産等を利用する非独占的な権利を許諾します。当社既存資産等を独立の資産として委託者に提供する場合は、第10条(利用許諾)の定めによります。
- 当社は、本業務の遂行により得た汎用的な知識、ノウハウおよび技術を、委託者の秘密情報および委託者データを含めない形で、当社の事業のために利用することができます。
- 委託者は、当社の事前の書面による承諾なく、成果物に表示された著作者人格権に関する事項について、当社または成果物の作成者に対し著作者人格権を行使しないものとします。
第10条(開発フレーム等の利用許諾)
- 当社は、個別契約に定めるところにより、AI開発フレームその他の当社既存資産(以下、利用許諾の対象となるものを「許諾資産」といいます。)を、委託者に対し利用許諾することができます。許諾資産の範囲、利用条件および利用期間は、個別契約に定めるところによります。
- 許諾資産にかかる知的財産権は、当社または正当な権利者に帰属します。前項の利用許諾は、委託者に対し、個別契約に定める範囲で許諾資産を利用する非独占的かつ譲渡不能な権利を認めるものであり、許諾資産にかかる知的財産権を委託者に移転するものではありません。
- 委託者は、当社の事前の書面による承諾なく、許諾資産について、個別契約で許諾された範囲を超える利用、複製、改変、第三者への開示・提供、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行ってはなりません。
- 許諾資産の利用許諾の対価(ライセンス利用料)および支払条件は個別契約に定めるものとし、その支払については第6条の規定を準用します。
- 個別契約の終了その他の事由により利用許諾が終了した場合、委託者は、許諾資産の利用を中止し、当社の指示に従い、許諾資産およびその複製物を返還または消去するものとします。ただし、第9条第2項に基づき成果物に組み込まれた当社既存資産等の利用については、同項の定めによります。
第11条(委託者データ・支給品の取扱い)
- 委託者データおよび委託者が本業務のために当社に提供する資料・機材・ソフトウェア等(以下「支給品等」といいます。)に関する権利は、委託者または正当な権利者に帰属します。
- 当社は、委託者データおよび支給品等を、本業務の遂行に必要な範囲でのみ使用し、善良な管理者の注意をもって管理します。
- 委託者は、当社に提供する委託者データについて、本業務での取扱いに必要な権利・同意(個人情報については本人からの同意取得、第三者が作成したデータを利用する権限を含みます。)を適法に得ていることを保証するものとします。
- 当社は、本業務の終了後、委託者の指示に従い、委託者データおよび支給品等を、本業務の終了後30日以内に返還または消去します。
第12条(AI技術の利用に関する特則)
- 本業務は、大規模言語モデルその他のAI技術を用いた業務フロー・システムの構築を主たる内容とすることがあり、その遂行および構築されたシステムの稼働には、外部AI事業者が提供するクラウド型AIサービスの利用が前提となります(第5項の措置により委託者データがAIモデルの学習に利用されない場合も同様です)。委託者は、本業務の開始に先立ち、第4条第4項に定めるところにより、クラウド型AIサービスの利用に関する社内承認・利用許可を自らの責任で取得するものとします。承認・許可が得られないことにより本業務の全部または一部を遂行できない場合、当社はその責任を負いません。
- 委託者の環境または委託者の管理するデータを対象として本業務を遂行する場合、委託者は、Claude Desktop その他の大規模言語モデルを利用・操作するために必須となるアプリケーション・ツールについて、必要なライセンスの手配もしくは利用の許諾、および必要なアカウント・アクセス権限の付与を、本業務の開始に先立ち自らの責任で行うものとします(費用の負担は第6条第5項の定めによります。)。当該ライセンスまたはアクセス権限が得られないことにより本業務の全部または一部を遂行できない場合、当社はその責任を負いません。
- AI技術による出力は、確率的な処理によって生成されるものであり、事実と異なる内容、不正確または不完全な内容を含むことがあります。当社は、AI技術による出力自体の正確性、完全性および特定目的への適合性を保証しません。成果物の品質は、検収その他個別契約に定める手続により確認されるものとします。
- AI技術による出力の精度、正答率その他の性能に関する数値は、個別契約においてこれを保証する旨を明示的に定めた場合を除き、第7条の検収基準および第8条の契約不適合の判断基準を構成しません。
- 当社は、本業務の遂行に必要な範囲で、委託者データの全部または一部を外部AI事業者に送信し、処理させることができます。この場合、当社は、外部AI事業者との間の契約または外部AI事業者の提供条件により、送信された委託者データが外部AI事業者のAIモデル(汎用的な大規模言語モデルを含みます。)の学習に利用されないことその他委託者データの保護のために合理的な措置を確保するものとします。
- 当社は、委託者から個別に明示的な同意を得た場合を除き、委託者データをAIモデルの追加学習またはファインチューニングに利用しません。当該同意を得る場合、当社は、対象データ、利用目的、利用範囲、利用期間および撤回方法を明示します。
第13条(個人情報の取扱い)
- 本業務に関連して当社が委託者から個人情報の取扱いの委託を受ける場合、当社は、個人情報の保護に関する法律および当社のプライバシーポリシーを遵守し、委託者の指示の範囲内で個人情報を取り扱います。
- 個人情報の取扱いに関する詳細(安全管理措置、再委託、漏えい時の対応等)は、必要に応じて個別契約または別途の覚書に定めるものとします。
第14条(秘密保持)
- 委託者および当社は、本サービスに関連して相手方から開示を受けた技術上または営業上の情報のうち、秘密である旨を明示されたものを秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示・漏えいせず、本業務の遂行以外の目的に使用しないものとします。
- 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しません。
- 開示を受けた時点で既に公知であった情報、または開示後に自己の責めによらず公知となった情報
- 開示を受けた時点で既に適法に保有していた情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
- 相手方の秘密情報によらず独自に開発した情報
- 当社と委託者との間で別途秘密保持契約(NDA)を締結している場合は、当該契約の定めが優先します。
- 本条の規定は、本契約終了後も3年間存続するものとします。
第15条(禁止事項)
委託者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
- 法令または公序良俗に違反する行為
- 当社、当社の再委託先または第三者の知的財産権、その他の権利または利益を侵害する行為
- 当社の事前の書面による承諾なく、当社の役職員・再委託先に対し直接に業務を発注し、または雇用・勧誘する行為
- 当社が提供する成果物・許諾資産・技術・ノウハウを、個別契約で許諾された範囲を超えて利用、複製、改変または第三者に提供する行為
- 反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
- その他、当社が不適切と合理的に判断する行為
第16条(保証の否認・免責)
- 当社は、本業務の成果が委託者の特定の事業目的に適合すること、または特定の効果・成果を生じることを保証しません。
- 当社は、委託者の提供した資料・指示・環境、委託者データ、または第三者が提供する外部サービスに起因して生じた不具合・損害について責任を負いません。
- 本業務の成果物・助言に基づく委託者の意思決定およびその結果について、当社は責任を負いません。
第17条(責任の制限)
- 当社は、本サービスに関して委託者に生じた損害について、当社の責めに帰すべき事由による場合に限り、現実に生じた直接かつ通常の損害の範囲で責任を負います。
- 当社は、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、間接損害、特別損害および当社が予見し、または予見し得たか否かを問わず特別の事情から生じた損害について、責任を負いません。
- 当社が委託者に対して負う損害賠償責任の総額は、当該損害の原因となった本業務にかかる個別契約に基づき委託者が当社に支払った委託料の総額を上限とします。
- 前各項の規定は、当社の故意または重過失による場合には適用しません。
第18条(反社会的勢力の排除)
- 委託者は、自己および自己の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および反社会的勢力と関係を有しないことを表明し、保証します。
- 当社は、委託者が前項に違反した場合、何らの催告を要せず、直ちに本契約および個別契約の全部または一部を解除することができます。
- 当社は、前項の解除により委託者に生じた損害について一切の責任を負わず、委託者は当該解除により当社に生じた損害を賠償するものとします。
第19条(契約期間・更新)
- 本規約は、委託者が本サービスの利用を開始した日から、委託者と当社との間のすべての個別契約が終了する日まで効力を有します。
- 個別契約の契約期間は、各個別契約の定めによります。
- 月額その他の期間を単位として継続的に提供する本業務(月額伴走・運用支援等。以下「継続型業務」といいます。)および許諾資産の利用許諾については、初回の契約期間は3か月を下回らないものとし、個別契約に別段の定めがない限り、初回の契約期間は3か月とします。
- 継続型業務および許諾資産の利用許諾については、契約期間満了日の1か月前までに委託者から更新しない旨の通知がない限り、当該個別契約は契約期間満了日の翌日から同一の条件でさらに1か月間自動的に更新されるものとし、以後の更新についても同様とします。
第20条(中途解約)
- 委託者は、契約期間中の個別契約を中途解約することはできません。ただし、当社が別途書面(電磁的方法を含みます。)により承諾した場合、または当社の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
- 委託者の都合により、継続型業務または許諾資産の利用許諾にかかる個別契約が契約期間の中途で終了した場合、委託者は、当社に対し、残存契約期間に対応する委託料およびライセンス利用料の全額を一括して支払うものとし、当社は、既に受領した委託料等の返還義務を負いません。
- 委託者の都合により、継続型業務以外の本業務(個別のプロジェクト型の開発・支援業務等)が中途で終了した場合、委託者は、終了日までに当社が遂行した業務の割合に応じた委託料および当社が既に支出した費用を支払うものとします。
- 前二項の規定は、当社の責めに帰すべき事由により個別契約が終了した場合には適用しません。
第21条(解除)
- 当社または委託者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、催告のうえ相当期間内に是正されないときは本契約および個別契約を解除することができます。ただし、第3号から第5号に該当する場合は、催告を要せず直ちに解除することができます。
- 本規約または個別契約に違反した場合
- 委託料その他の金銭債務の支払を遅滞した場合
- 支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続の申立てがあった場合
- 差押え、仮差押え、仮処分または公租公課の滞納処分を受けた場合
- 解散、事業の全部または重要な一部の譲渡の決議をした場合
- 前項により本契約が解除された場合、解除された当事者は、相手方に対して負う一切の債務について期限の利益を失います。
第22条(存続条項)
本契約および個別契約が終了した場合であっても、第9条、第10条第2項、第3項および第5項、第11条第4項、第12条第3項、第4項および第6項、第13条、第14条、第16条、第17条、第18条第3項、第20条第2項および第3項、本条ならびに第25条から第28条までの規定は、なお有効に存続するものとします。
第23条(本規約の変更)
- 当社は、民法第548条の4の定めに基づき、本規約の変更が委託者の一般の利益に適合するとき、または変更が契約の目的に反せず合理的なものであるときは、委託者の個別の同意を要することなく本規約を変更することができます。
- 当社は、本規約を変更する場合、変更後の内容および効力発生時期を、当社所定の方法により委託者へ通知し、または当社ウェブサイト上に掲示します。
第24条(連絡・通知)
- 当社から委託者への連絡または通知は、当社ウェブサイトへの掲示、委託者が届け出た電子メールアドレスへの送信その他当社が適当と判断する方法により行います。
- 前項の通知を電子メールで行う場合、当該通知は、委託者が届け出た電子メールアドレスへ当社が送信した時点で委託者に到達したものとみなします。
- 委託者は、届け出た連絡先に変更があった場合、当社所定の方法により遅滞なく届け出るものとします。届出を怠ったことにより通知が到達しなかった場合、当該通知は通常到達すべき時点で到達したものとみなします。
第25条(権利義務の譲渡禁止)
委託者は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約または個別契約上の地位および権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡、移転、担保設定その他の処分をしてはなりません。
第26条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約のその余の規定および当該条項の残りの部分は、引き続き完全に有効に存続するものとします。
第27条(準拠法・合意管轄)
- 本規約および本契約の準拠法は、日本法とします。
- 本サービスまたは本規約に起因または関連して当社と委託者との間に生じた紛争については、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第28条(協議解決)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合、当社と委託者は、信義誠実の原則に従い協議のうえ解決を図るものとします。
事業者情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社DeploAI |
| 所在地 | 東京都江東区有明3-7-11 有明パークビル20F |
| 代表者 | 代表取締役 小川 哲史/代表取締役 袖山 剛 |
| お問い合わせ | info@deploai.co.jp |